当事務所では、従業員数20名までの小規模事業所を対象にサービスを提供しております。
社会保険労務士(社労士)は、社会保険労務士法に基づいた企業の「ヒト(労働・社会保険・人事・労務)」に関する国家資格者(専門家)です。
企業の成長を支えるパートナーとして、以下のような広範囲な業務をサポートしています。
・複雑な年金に関する相談・手続き
・人事労務管理のコンサルティング
・採用から退職までの労働・社会保険の手続きの代行
経営者の皆様へ 従業員20名までの時期は、会社の土台を作る最も重要なフェーズです。 面倒な手続きや「ヒト」の悩みは当事務所にお任せいただき、経営者様は安心して舵取りにに専念してください。まずはお気軽なご相談からお待ちしております。
小規模事業所だからこそ、社労士が必要です
1. 経営者が「本業」に100%集中できるようになる
小規模な事業所では、総務や人事の専門部署を置く余裕がなく、経営者自らが書類作成や手続きを行っているケースがほとんどです。
課 題
従業員の入退社手続き、毎年の労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届など、労務手続きは非常に煩雑で時間がかか ります。
社労士がいるメリット
面倒なノンコア業務(直接利益を生まない事務作業)を丸ごと専門家にアウトソーシングすることで、経営者は売上ア ップやサービス向上といった本来注力すべきコア業務に大切な時間を使えるようになります。
2. 頻繁な「法改正」に正しく対応し、違反リスクを防ぐ
日本の労働法は、働き方改革などを背景に毎年のように細かい改正が行われています。
課 題
専任の担当者がいない小規模事業所では、最新の法改正情報を見落としがちです。知らず知らずのうちに「違法な働か せ方」になってしまい、行政指導を受けるリスクがあります。
社労士がいるメリット
法令のプロである社労士が、常に 最新の法律に基づいた適切な労務管理(36協定の締結や法改正に合わせた雇用契約 書の見直しなど)をナビゲートしてく れるため、意図しないコンプライアンス(法令遵守)違反を未然に防げます。
3. たった1人の従業員との「労務トラブル」が会社を揺るがす
「うちは数人しかいないからトラブルなんて起きない」と思われがちですが、実は人数が少ないからこそ、1人とのトラブ ルが事業に致命的なダメージを与えます。
課 題
「未払い残業代の請求」「ハラスメントの主張」「突然の退職とそれに伴うトラブル」などが発生した場合、小規模事業 所では対応するリソース(時間・精神的余裕)が足りず、業務がストップしてしまうこともあります。
社労士がいるメリット
従業員数が10人未満であれば就業規則の作成・届出義務はありませんが、あらかじめ会社独自のルールを社労士と一緒 に整えておくことで、トラブルの種を事前に摘み取り、万が一の際も迅速に対応できます。




