こども性暴力防止法(日本版DBS)における「離職」の解釈は、事業者の事務負担や従事者のプライバシー保護の観点から、単に契約が終了したことのみを指すのではなく、実態に合わせて柔軟に定義されています。
原則として、従事者が離職した場合は、離職の日から30日以内に犯罪事実確認記録等を廃棄・消去しなければなりません 。しかし、以下のケースについては「離職」に該当しないものとして取り扱われます。
1. 「離職」に当たらない具体的なケース
• 継続従事の合意がある有期契約
雇用期間が終了しても、引き続き対象業務に従事することが、新たな雇用契約書などの客観的な書類であらかじめ決まっている場合 。
• 公務員の人事交流
一度任用関係が終了しても、退職金が支給されないなどの事情から、再度任用されて対象業務に従事することが明らかな場合 。
• 短期雇用・ボランティアの意向確認
スポットワークやボランティアなどで、「意向確認書面」を別途取り交わし、一定期間内(最長6か月間)に同一事業者で再度従事する可能性がある場合
。
2. 特例的な取扱い(30日以内の再就職)
従事者が退職してから30日以内に、事業者が記録を廃棄する前に同じ事業者の対象業務に再就職した場合は、改めての犯罪事実確認は不要です。この場合、元々予定されていた次回の確認期限(5年ごと)まで、既存の記録を保持し続けることができます 。
3. 事業者内での異動や休職
以下の場合も「離職」には該当しません。
• 同一事業者内で、こどもに接しない「対象業務外」の業務へ異動する場合。
• 育児休業、介護休業、産前産後休業などを取得する場合 。
これらの者は、再度対象業務に戻る際、5年の有効期限内であれば改めて犯罪事実確認を行う必要はありません 。
4. 留意点
「離職」に当たらないとするための「意向確認書面」は、雇用契約そのものを証明するものではなく、またその期間は6か月を超えない範囲で設定する必要があります 。
6か月を超えて再度従事する可能性がある場合は、その時点で改めて犯罪事実確認を行う必要があります 。
