身体の一部に触れる場合

 

 児童の身体の一部に触れる行為(身体接触)については、業務上の必要性がある場合も考えられますが、「児童対象性暴力等」や「不適切な行為」に該当しないよう、以下の点に注意する必要があります。

 

 1. 正当な業務の範囲内であること


 教育活動における実技指導、特別支援教育での介助、乳幼児の着替えや排泄・おむつ交換の支援など、業務上必要な身体接触については必要な範囲・態様にとどまる限り、児童対象性暴力等の対象とはなりません。

 2. 児童等の発達段階や特性に応じた配慮


発達段階による違い
  未就学児と中高生では、必要とされる身体接触の範囲が異なります。ただし、小学校低学年であっても、信頼関係 を築く過程で身体接触が生じることはあり得ます。
特定の分野
 スポーツ、水泳、バレエ、ダンス等の指導では、児童等及び保護者の理解を得た範囲で身体接触を伴う指導があり得ます。

 

 3. 「不適切な行為」を避けるための具体的な注意点


以下の行為は、性暴力の前段階となる「不適切な行為」と判断されるリスクがあります。
不必要な接触
 必要以上に長時間抱きしめる、一般的ではない抱き方をする。
不適切な形態
 業務上必要ないのに膝に乗せる、おんぶする(※未就学児への業務上の対応を除く)、添い寝をする、マッサージをする。
介助時の誤解防止
 おむつ交換時に衣服の上から陰部を触ったり、おむつの中に手を入れて確認したりするなど、誤解を受けるような仕方で交換しない。

 

 4. 現場での運用・コミュニケーション上の工夫


トラブルを防ぎ、児童の安全を守るために、日々の業務で以下の対応を講じることが推奨されています。


共通認識の形成
 介助や指導で接触が必要な場合は、あらかじめ事業者内で定めたルールを児童や保護者に説明し、合意を得ておくことが重要です。
事前の声掛け
 年齢の高い児童等に対しては、触れる際にその都度「ここ触るよ」と伝えるようにします。
代替案の提示
 児童側から接触を求めてきた場合(膝に乗るなど)は、「隣に座ろうね」と言って横に座らせ、手を繋ぐなどして安心感 を与えるといった工夫をします。
公開性の確保
 膝に乗せる場合でも、他の職員から見える方向を向くなど、密室・閉鎖環境を避けるようにします。
特別な支援が必要な場合
 児童が特別なスキンシップを必要としていると思われる場合は、事前に保護者に相談します。


 事業者は、何が「不適切な行為」にあたるかをあらかじめ文書で明確化し、従事者だけでなく児童等や保護者にも周知しておく必要があります。

 

(令和8年2月1日)

 

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